バナー:薬剤師求人情報
バナー:国立病院薬剤師からのメッセージ
バナー:研修会参加報告
バナー:関連学会開催のお知らせ

会則

関信地区国立病院薬剤師会会則

第1章 総則

(名称及び事務局)
第1条 本会の名称は関信地区国立病院薬剤師会とし、事務局を独立行政法人国立病院機構東京医療センター薬剤部内に置く。

(目的)
第2条 本会は、会員の倫理的及び学術的水準を高め、会員施設の薬剤部科室の発展に寄与するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)薬学、特に病院薬学の進歩発展に関すること。
2)薬剤部科室の管理運営の合理化、技術の向上に関すること。
3)学術研究・調査研究に関すること。
4)教育研修に関すること。
5)会誌の発行に関すること。
6)ホームページに関すること。
7)関連諸団体との連絡に関すること。
8)会員の慶弔に関すること。
9)その他本会の目的達成に必要なこと。

第2章 会員

第4条 本会の会員は、関信地区の独立行政法人国立病院機構に属する病院、国立研究開発法人国立高度専門医療研究センター、国立ハンセン病療養所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構QST病院、独立行政法人地域医療機能推進機構に属する病院(以下「関信地区の国立病院等」という。)の薬剤部科室に勤務する薬剤師、並びに関信地区の国立病院等から厚生労働省等への出向した薬剤師のうち本会の目的に賛同した者とする。
2 会員は、会費納入の義務を負う。

第3章 管理運営

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
1)会長 1名
2)副会長 3名以内
3)常任理事 若干名
4)地区理事 10名
5)監事 2名

(選出と任期)
第6条 会長及び監事は、総会において選出する。
2 副会長及び常任理事は、会長が委嘱する。
3 地区理事は、各都県において1名宛て選出する。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 本条第1項の会長及び監事の選出は、別途会長及び監事の選出細則に定める。

(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 常任理事は、会長、副会長を補佐し会務を分掌する。
4 地区理事は、各都県を代表し、会の円滑な運営に参画する。
5 監事は、会務及び会計を監査し、その結果を総会において報告する。

(役員の補充)
第8条 会長に欠員を生じたときは、副会長の中から互選により会長を選出する。
2 副会長及び常任理事に欠員を生じたときは、会長が委嘱する。
3 地区理事に欠員を生じたときは、各都県において補欠者を選出する。
4 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補助機関)
第9条 本会の会務の補助機関として、関信地区国立病院薬剤部科長会(以下「部科長会」という。)を置く。
2 部科長会は、会長の求めに応じ、本会の対外的な折衝を行うとともに事業運営について協議する。
3 部科長会の運営については、別に定める。

(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、常任理事会の承認を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、会の運営に関し、会長の求めに応じ意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。

第4章 会議

(種別)
第11条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。

(総会)
第12条 総会は、本会の最高の意志決定機関であり、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年1回会長が招集する。
3 臨時総会は、会長又は監事が必要と認めたとき開催する。
4 総会は、会員の3分の1以上(委任状を含む。)の出席がなければ開くことができない。
5 総会の議長及び副議長は、その総会において出席会員の中から選出する。
6 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 総会は会長が必要と認めたときにはWeb形式(ハイブリッド形式含)あるいは書面形式などにより開催することができる。その場合の議決方法については理事会によりこれを定める。

(理事会)
第13条 理事会は、本会の評議機関であって、本会則第5条に掲げる役員で構成し、総会前に会長がこれを招集する。
2 理事会は、過半数の出席がなければ開くことができない。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4 理事会の議決事項は、総会に報告し承認を得なければならない。
5 理事会は会長が必要と認めたときにはWeb形式(ハイブリッド形式含)あるいは書面形式などにより開催することができる。

(常任理事会)
第14条 常任理事会は、会務を処理し、会長、副会長、常任理事及び、監事をもって構成し会長がこれを招集する。
2 常任理事会は、過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4 常任理事会の議決事項は、理事会、総会に報告し承認を得なければならない。
5 常任理事会は会長が必要と認めたときにはWeb形式(ハイブリッド形式含)あるいは書面形式などにより開催することができる。

第5章 委員会

(委員会)
第15条 本会に委員会を置くことができる。
2 委員会は、常置委員会及び臨時委員会とし、それぞれの委員を持って構成する。
3 委員会の種類、構成及び任務その他必要事項は細則に定める。

第6章 会計

第16条 本会の経費は、会費、寄付、その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は、総会において決定する。
3 既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。
4 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

第7章 会員の慶弔

第17条 会員の慶弔については、細則に定め、常任理事会で行う。

第8章 会則の変更

第18条 本会則は、総会の議決を経なければ変更することができない。

付則

1 この会則は、平成16年4月17日より施行する。
関信地区国立病院療養所薬剤師会会則(平成10年4月25日)は廃止する。
2 この会則は、平成22年4月17日より一部改正し実施する。
3 この会則は、平成23年6月18日より一部改正し実施する。
4 この会則は、平成28年4月16日より一部改正し実施する。
5 この会則は、平成30年4月21日より一部改正し実施する。
6 この会則は、平成31年4月20日より一部改正し実施する。
7 この会則は、令和3年5月8日より一部改正し実施する。
8 この会則は、令和5年4月22日より一部改正し実施する。

関信地区国立病院薬剤師会細則

(会長)
第1条 会長は、会員のうち薬剤部科長から選出する。

(会員)
第2条 本会に会員名簿を備える。会員は氏名及び所属等に変更を生じたときは、すみやかに会長に届け出なければならない。

(会務執行部)
第3条 本会に、会務執行のため、次の部を設ける。
1)総務部(会務、庶務、渉外及び会員に関すること)
2)財政部(財産の管理、会計に関すること)
3)教育研修部(例会、研修会等の企画立案及び運営に関すること)
4)広報部(ホームページの作成・運営、会誌及び名簿の編集発行に関すること)
5)薬剤業務委員会(薬剤業務全般に関すること)

(委員会)
第4条 本会会務を円滑に運営するため、必要な調査研究機関として次の常置委員会を置く。
2 前項の他、必要に応じ常任理事会の承認を得て、臨時委員会を置き、又は廃止することができる。
3 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成し、会長がこれを委嘱する。
4 委員長は委員会の議事録を作成し、会長に報告する。

(部科長会)
第5条 会則第9条に規定する部科長会は、会員のうち薬剤部科室長及び副薬剤部科長で構成する。
2 部科長会の会長及び副会長は、本会会長及び副会長がこれを兼ねる。
3 部科長会の運営委員は、会長が委嘱する。
4 運営委員の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
5 部科長会の運営費は、部科長会を構成する会員がこれを負担する。

(慶弔)
第6条 会員が死亡したときは、弔電、弔慰金及び生花又は花輪を贈る。
2 会員の配偶者又は一親等の者が死亡したときは、弔電及び生花又は花輪を贈る。
3 会員の配偶者の親が死亡したときは、弔電を贈る。
4 弔慰金の額は常任理事会に一任する。
5 会員の傷病見舞いについては、常任理事会に一任する。

第7条 薬剤師会関係者もしくはその家族が死亡したときは、必要に応じ会長・副会長が協議のうえ弔電、弔慰金、生花又は花輪を贈る。
2 会員施設及びOB会事務局へ総務部より連絡する。

(細則の変更)
第8条 本細則は、常任理事会の議決を経なければ変更することができない。

付則

この細則は、平成16年4月17日より施行する。
関信地区国立病院療養所薬剤師会細則(平成9年4月14日)は廃止する。
平成23年6月18日改正
平成23年11月12日改正
平成26年2月22日改正
平成29年4月15日改正
令和5年4月22日改正

関信地区国立病院薬剤師会会則第 6 条 5 項に基づく会長及び監事の選出細則

第1章 総則

(目的)
第1条 本規程は、関信地区国立病院薬剤師会会則第6条5項に基づき、会長及び監事を公平かつ公正に選出することを目的とする。

(会長及び監事の定数)
第2条 会長1名、監事2名は、会員による選挙(以下「会長及び監事選挙」という)で選出する。

(委員会の設置)
第3条 会長及び監事を選出する際には、会長及び監事の選出を公平かつ公正に実施するため、会長及び監事選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という)を設置する。
2  選挙管理委員会の委員は、被選挙人以外の薬剤師会役員から複数名選出する。
3  選挙管理委員会の委員から1名、選挙管理委員会委員長を選出する。
4  選挙管理委員会の委員長は、選挙管理委員会の委員から互選される。
5  選挙管理委員会は、会長及び監事の選出終了後、解任される。

(選挙管理委員会の職務)
第4条 選挙管理委員会は、会長及び監事選挙に必要な事務を行う。

第2章 選挙人及び被選挙人

(選挙人及び被選挙人)
第5条 選挙人は、会長及び監事の選挙公示日に会員資格を有する者とする。
2 会長及び監事選挙の被選挙人は、選挙公示日において、会員資格を有する者とする。

(立候補の届け出)
第6条 会長及び監事選挙に立候補する者は、所信表明を含む書面を所定の方法(様式 1)により指定日までに、選挙管理委員会に届け出なければならない。

第3章 投票

(選挙の方法)
第7条 選挙は投票により行う。
2 選挙管理委員会は、立候補者の資格を確認したのち、立候補届の記載内容に基づき、①候補者氏名、②役職、③勤務先、④略歴(入会年月、職歴)、⑤関信地区国立病院薬剤師会役職歴、⑥抱負(200字以内)を記載した被選挙人名簿を作成し、選挙人に対し告示する。

(投票の方法)
第8条 投票は、会長及び監事ごとに、被選挙人名簿より投票する。

第4章 開票

(立会人)
第9条 選挙管理委員会は、開票に際して開票立会人を置く。
2 立会人は被選挙人ではなく、かつ選挙管理委員でない薬剤師会役員とし、得票数集計結果の確認を行う。

(無効投票)
第10条 投票の効力は選挙管理委員会が判定する。

第5章 会長及び監事の選出

(会長及び監事の選出)
第11条 選挙管理委員会は、第10条第2項の得票集計結果を総会に報告し、総会で会長及び監事を選出する。
2 有効得票数が同数の場合は、第3条第2項の選挙管理委員及び第9条第2項の立会人並びに被選挙人以外の薬剤師会役員を選挙人とし、投票を行う。
3 会長及び監事選挙の立候補者数が告示された定数内の場合は、立候補者ごとの信任投票とみなし、総会出席会員の過半数の得票をもって信任とみなす。

第6章 その他

第12条 集合開催が行われない場合、オンライン機能をもって上記の会長及び監事の選出細則に対応する。

第7章 細則の改正

第13条 本細則は、常任理事会の議決を経なければ変更することができない。

付則

この細則は、令和5年4月22日より施行する。

ページトップへ戻る